コンタクトレンズ・カラーコンタクトレンズを個人輸入するときの注意!

WrLensでSoloticaのカラーコンタクトを個人輸入をしたのですが、詳しく調べなかったために一部廃棄処分になってしまいました。
今後こういうことがないように情報を整理します。
海外のサイトで海外から購入し、その販売者から送られてくることも輸入です。実際に海外サイトから購入したときには個人輸入の制限を超えて購入してしまいましたが、販売者からは注意等もなく輸入した時点で引っかかってしまいました。

スポンサーリンク

コンテンツ

コンタクトレンズの個人輸入の制限事項

まずは、個人輸入で可能なことを調べます。

コンタクトレンズ(おしゃれ用カラーコンタクトを含む)の輸入手続きについて教えてください。

I. 関税分類番号(HSコード)
コンタクトレンズ(HS9001.30)

II. 輸入時の規制
コンタクトレンズは、薬事法の「高度管理医療機器(クラスIII)」に該当します。業として輸入する場合は「第一種医療機器製造販売業許可」と厚生労働大臣の品目承認が必要です。「おしゃれ用カラーコンタクトレンズ」も同様に薬事法の規制対象です。薬事法関連の手続きは概ね医療機器に準じます。ジェトロ貿易・投資相談Q&A「 医療機器の輸入手続き 」を参照ください。

III. 販売時の規制
輸入後に包装・表示・保管を行い販売する場合は「製造業許可(許可区分:包装・表示・保管)」も必要です。

IV. 留意点
個人が自分用に輸入する適当な数量の輸入は認められます。ただし、他人への売却・譲渡はできません。適当な数量とは、使い捨てコンタクトレンズ2カ月分以内、1週間使用のもの8ペア、1日使用のもの60ペアです。

自己判断で使用すると重大な健康被害が生じるおそれがあるため、注意してください。
日本コンタクトレンズ協会では業界自主指針として「標準的なコンタクトレンズの臨床評価に関する考え方」を公表しています。

引用:JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ)の貿易・投資相談Q&A
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010611.html

というわけで、個人輸入は「Ⅳ.留意点 個人が自分用に輸入する適当な数量の輸入は認められます。ただし、他人への売却・譲渡はできません。適当な数量とは、使い捨てコンタクトレンズ2ヶ月分以内、1週間使用のもの8ペア、1日使用のもの60ペアです。」ということになります。

制限事項のまとめ

  • 自身が利用するコンタクトレンズでなければならない。(他人への売却・譲渡は禁止)
  •  コンタクトレンズの使用期限に従った制限がある
    • 使い捨てコンタクトレンズならば2ヶ月分以内であること
      • 1週間使用のもの8ペア
      • 1日使用のもの60ペア
    • 通常のコンタクトレンズ(使用期限は1年以上のような使い捨てではないもの)ならば2ペアまでであること

通常のコンタクトレンズのケースは、実際に輸入に引っかかってやり取りした内容の情報で記載しています。

何度も輸入するときの注意点

これは確認を取ったわけではありませんが、再度コンタクトレンズを輸入する場合は少なくとも1ヶ月以上空けてから輸入すると良いようです。
これは、代理で輸入してくれる日本のサイトを見たところ、1ヶ月以上空けてくださいという記載が多かったことから判断しています。中には2ヶ月以上としてるところもあり、個人利用で再度購入する限度を超えないことが必要なのではないかと思います。

輸入で引っかかったコンタクトレンズはどうなったか?

電話がかかってきて、次のどちらかの選択をしなければなりませんでした。

  • 輸入制限を超えるものを滅却する(手数料5000円かかる)
  • 返品・数量変更などの手続きをして再度輸入すること

英語で手続きするのも大変ですし、また時間がかかってしまうので滅却することにしました。先方からPDFの書類が送られてきて、それに記述し印鑑を押して送付するひつようがあります。
損失は手数料+コンタクトレンズ1つで大きかったですが、しっかり調べないとだめだなと改めて感じさせてくれる出来事でした。

これからコンタクトレンズを輸入される方にも是非注意していただきたいです。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

記事を書いた人
FeeeeeLog
Androidアプリ作ってます。

おすすめ